| 障害者(児)福祉について、そのしくみが変わり、市町村がサービス内容、サービス提供事業者、施設を決めていた「措置制度」から「支援費制度」に変更された。「支援費制度」とは、利用者がサービス内容、サービス提供事業者、施設を自ら選択し、自ら契約してサービスを利用するものである。このサービスを利用するときは、市町村から支援費支給の決定を受け「受給者証」の交付を受ける。この場合、サービスにかかる費用の一部を利用者が負担し、残りを市町村が支払うしくみ。この制度は「身体障害者、知的障害者又は障害児」が対象。介護保険の対象になる方は、介護保険を優先。 |