| 疾病、負傷などにより寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(特に入院、治療の必要性はないが病状安定期でリハビリ・看護・介護を必要とする老人)に対して日常生活上の世話をしながら医学的管理の下に介護、機能訓練、その他必要な医療を行う都道府県知事に開設の許可を受けた施設。専門の知識のある介護支援専門員(ケアマネージャー)を置くことが定められている。また、介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので比較的病状が安定している者に対する医療については、常勤医師が対応できることから施設入所者以外の患者(一般の老人患者)とは診療報酬の算定が異なる。異なる算定方法も日本医療事務協会の通信講座・通学講座を通して学べます。 |