重要なお知らせ
10月1日より、教育訓練給付金制度の内容が変わりました。変更点をまとめましたので、受講の際に参考にしてください。
(対象者・給付率の変更)
雇用保険の雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上
または5年以上ある方が対象
10月1日以降
入学時点(教材発送)で雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上ある方(給付率一律2割・上限額10万円)
※すでに教育訓練制度を利用したことがある方は、被保険者期間が3年以上ないと利用できませんのでご注意下さい。
教育訓練給付制度とは・・・
社会人のスキルアップを支援するために厚生労働省が実施している制度です。
厚生労働省の指定を受けている講座は、対象者に講座修了後、受講料の一部が返金されます。
今回の改正で、
1.対象者:支給を受けたことがない者に限り、雇用期間1年以上を対象者とする。(当分の間)
2.支給額:給付率及び上限額を受講費用の20%(上限額10万円)に統一する。
(初回に限り雇用期間1年以上、それ以外は現行どおり3年以上を対象者とする。)
と定められました。
今まで、雇用保険の加入期間が3年以上の方でないと対象にならなかったものが、
1年以上3年未満の方も初回の支給であれば対象となるため、門戸が広がりました。
これまで、加入期間が足りず、受給をあきらめていた方も、
給付金制度を利用して受講するチャンスです!!
教育訓練給付金制度は、説明会割引やお友達紹介割引との併用も可能なので、
さらにお得に受講できます。
私は対象になるかしら・・・
というあなた、今すぐ
受給資格者チェック表でチェックしてみましょう!
詳しくはお問合せ下さい
0120-39-8653
info@ijinet.com